滋賀県教育会
一般社団法人
〒520-0807 滋賀県大津市松本1丁目2−1 滋賀県大津合同庁舎6階
TEL: 077-521-0031 FAX:077-521-0055
定款
一般社団法人 滋賀県教育会 定款
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総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 滋賀県教育会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を滋賀県大津市に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 この法人は、学校教育、社会教育等の支援に関する諸事業を行い、広く本県教育の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)公正な教育世論の喚起
(2)県民の教育的資質を高めるため、講演会、講習会、討論会及び懇談会の開催
(3)学校教育の振興及び改善に関する研究会、発表会、展覧会並びに児童生徒の文化活動等の後援
(4)社会教育、家庭教育の振興に関する育成及び助成並びにこれら関係諸団体、諸機関
との連携
(5)教育研究、篤行及び教育功労等の認められる者への表彰並びに顕彰
(6)広報誌(機関誌を含む)の発行及び教育関係図書の編集刊行
(7)教育に関する研究・調査の助成
(8)その他、この法人の目的達成のために必要な事業
第3章 会員及び代議員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の趣旨に賛同して入会した個人
(2)名誉会員 この法人に、特に功労のあった者で、理事会で推薦された個人
2 この法人の社員は、概ね正会員500人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする(端数の扱いについては理事会で定める。)。
3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5 第3項の代議員選挙において、正会員は、他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
6 第3項の代議員選挙は、2年に1度、4月に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の代議員の選任にかかる決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了の時までとする。
10 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
11 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対してこれによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任はすべての正会員の同意がなければ免除することができない。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を会長に提出する。理事会において名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって名誉会員となる。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
3 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次のいずれかに該当するに至った場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)2年以上会費を納入しないとき。
(3)総代議員が同意したとき。
(4)死亡し、又は失踪宣言を受けたとき。
(5)除名されたとき。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(任意退会)
第10条 会員は退会の申し出をすることにより、いつでも退会することができる。
第4章 総 会
(構成)
第11条 総会は、すべての代議員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 この法人の総会は、定時総会として、毎年度4月に1回開催するほか、必要に応じて開催する。
2 前項の定時総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対して、総会の目的である事項および招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、総会の日の1週間前までに代議員に対してその通知を発しなければならない。
(議長)
第15条 総会の議長は、出席した代議員のうちから選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)基本財産の処分又は除外の承認
(6)その他法令で定められた事項
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 8名以上11名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事のうち3名を副会長、1名を専務理事とする。
3 会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事および監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務および権限)
第21条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務および権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事には、職務の執行に要する費用の支払いをすることができる。
(役員の責任の免除)
第26条 この法人は、法人法第111条第1項の責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法人法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
(顧問)
第27条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は理事会が任期を定めたうえで選任し、会長が委嘱する。
3 顧問は会長の諮問に応じ意見を開陳することができる。
4 顧問は無報酬とする。
第6章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(4)その他法令又はこの定款で定められた事項
(招集)
第30条 理事会は会長が招集する。ただし、法令に別段の定めがある場合を除く。
2 前項本文の場合において、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第31条 理事会の議長は会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で決定した順序により副会長がこれに当たる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(基本財産)
第34条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として総会で決議した財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第36条 この法人の事業計画及び収支予算(以下「事業計画書」という。)については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、事業計画書等の変更について準用する。この場合において、同項中「毎事業年度の開始の日の前日までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
(事業報告および決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、同項第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(公益目的支出計画実施報告書)
第38条 会長は、毎事業年度、法令で定めるところにより公益目的支出計画実施報告書を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経てその内容を報告しなければならない。
(剰余金の分配)
第39条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 事務局
第40条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は理事会の承認を得て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を経て別に定める。
第9章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
第44条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 補則
第45条 この定款の施行についての細則は、理事会の決議を経て、別に定める。
平成25年3月15日 一部改正
附則 1
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記日から施行する。
2 この法人の最初の会長は 一伊達 晃とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 この定款施行後最初の代議員は第5条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代議員として選出されたものとする。