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会則

​滋賀県退職校長さざなみ会会則

                                               

 〔 名  称 〕

第1条  この会は「滋賀県退職校長さざなみ会」という。

 〔 会  員 〕

第2条   この会は、滋賀県小中学校退職校長をもって会員とする。

 〔 事務所 〕

第3条   この会の事務所は、滋賀県教育会内に置く。

 〔 目  的 〕

第4条  この会は,会員の教育界における長年月の経験を生かして、本県生涯学習の振興に寄与

     し、あわせてお互いの消息を通じ相互の親睦を深め、ふるさと近江の発展を図ることを目

     的とする。

 〔 事  業 〕

第5条  この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

   (1) 総会および本部役員会の開催

   (2) 代表世話係会ならびに世話係総会の開催

   (3) 地域別総会・研究集会の開催

       1.地域別世話係会の開催

       2.会誌「さざなみ」の発行

   (6) そ の 他

 〔 会  計 〕

第6条  この会の経費は、会費・寄付金およびその他の収入をもってあてる。

      会費は、年額2,500円とする。(ただし、寿会員は会費を免除する)

 〔 役  員 〕

第7条  この会に、次の役員を置く。

   (1)本部役員

        ①会 長 ②副会長 ③顧問 ④参与 ⑤総務係  ⑥編集係 ⑦会計係 

       ⑧事務局長・事務局参与 ⑨庶務係 ⑩監査

   (2)世話係

       ①代表世話係 ②地区世話係 

第8条  会長は、本部役員会の推薦と代表世話係会の承認によってこの会の代表者となり、

     すべての業務を統理する

第9条  副会長は、会長が代表世話係会の承認を経て委嘱する。

第10条 顧問は、会長が委嘱する。

第11条 参与・総務係・編集係・会計係・事務局長・事務局参与・庶務係は、それぞれ会長が委嘱する。    

第12条 監査は、本部役員会で選出し、会長が委嘱する。

第13条 代表世話係は、郡市毎に地区世話係の互選または推薦によって、会長が委嘱する。

第14条 地区世話係は、当該地区の推薦によって会長が委嘱する。

     昭和44年 7月21日 さざなみ会発足 昭和52年 5月20日 会則制定

     昭和61年11月15日 会則改正    平成 4年11月27日 会則一部改正

     平成13年 1月23日 会則一部改正  平成16年 1月23日 会則一部改正

     平成25年 1月25日 会則一部改正  令和 6年 1月19日 会則一部改正

   【会費の変遷】

     昭44    200円 昭45   300円 昭48   500円  

     昭50  1,000円 昭53 1,100円 昭54 1,200円

     昭55  1,500円 昭60 2,000円 令 6 2,500円

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